大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4896 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人前田茂の上告趣意第一点は結局食糧管理法九条の解釈を争うものであるが、

同条によると、政府は主要食糧の「配給、加工、製造、譲渡その他の処分、使用、

消費、保管及移動ニ関シ」必要な命令をなすことを得る旨規定されておるのであつ

て、右譲渡その他の処分の中には、売買をも含むものと解するのが相当である。従

つて、同法九条は、政府が本件の如き主要食糧の買受行為を禁圧するため必要な命

令をなすことを得る趣旨をも包含するものと解すべきは勿論であつて、右と反対の

見解に立つ論旨は、採用するを得ない。

同第二点及び被告人本人の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張で刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄す

べき事由を発見することはできない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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